
賃貸契約を交わした人の中で、部屋の中に「前に住んでいた人が残していったものではないか?」という家具や家電があるという経験をされた人がいるのではないでしょうか?賃貸契約を交わしていく際に気を付けなくてはいけないのが、設備や残置物のトラブルについてです。
そもそも設備や残置物における所有権を理解しておらず、様々なトラブルを巻き起こしてしまう可能性が出てきてしまいます今回は、それぞれの違いや所有権について解説しつつ、起こりうるトラブルの対策方法について解説していきます。
賃貸物件における設備と残置物の違いとは

まずは設備と残置物の違いについてです。同じように感じるものですが、明確な違いがあることをご存知でしょうか?まずは、それぞれの違いを明確にしていきましょう。
賃貸物件における設備
賃貸物件における設備とは、簡単に言うとすでに賃貸物件が作られた時から常備されている家具や家電のことを言います。例を挙げていくとするならば、
- エアコン
- IHヒーター
- 洗濯機
- 食洗器
- ガスコンロ
- 掃除機
などがあげられます。
賃貸契約の時に設備について説明されますが、貸主が事前に設置している物なのでもし故障したとしても貸主が責任をもって直していかなくてはいけません。借主は部屋を借りている状態になるので、故障した際の費用は払わなくてもいいというのが、すでに設備として置かれていることへの条件なのです。
ただし中には残置物をそのまま設備として使い始める貸主(オーナー)もいて、設備の認識が曖昧な賃貸があるるのが現状となっています。他にも借主が何らかの行為によって壊してしまったり破損してしまったりした場合には、借主に無条件で請求されることがあるので注意が必要と言えるでしょう。
賃貸物件における残置物
賃貸物件における残置物とは、前に住んでいた借主の所有物のことを言い、同じく家具や家電などの日常品のことを言います。ほとんどの場合は、貸主の了承のもと残置物がそのまま置かれていることが多いですが、中には無許可で前の借主がそのまま置いていったという例も少なくありません。
またいざ新しい入居者を探そうとしても、すでに家具全般を持って引っ越してくることが前提なので、なかなか借り手が見つからないという欠点があります。貸主は残置物を置く際には、借り手を探すのに苦労することがあることと、入居者に残置物の有無を説明しなくてはいけないのです。
残置物と設備における所有権とは

賃貸住居においてすでに設備や残置物が置いてある場合は、大変注意が必要です。家具や家電にはそれぞれ所有権というものが発生しており、所有権の認識を間違えてしまうとトラブルのもとになる可能性がでてきてしまうのです。
そこでここでは、残置物と設備における所有権について詳しく見ていきましょう。
設備は貸主
先ほど説明したように、すでに賃貸物件に置いてある設備に関しては貸主が設置したものになるので、所有権は貸主にあたります。もちろん所有権を持っているということで、今後家具をメンテナンスしていくのか、改めて新しいものに取り換えていくのかなどは、貸主の意向によって決定していくのです。
なので借主としては、すでに家具や家電などを設置してくれているということもあって、大変ありがたいと感じることが多いでしょう。しかし実際の所有権は貸主なので、メンテナンスや撤去も貸主の思うがままです。なので借主はこれらを理解して、賃貸契約を交わしていかなくてはいけないでしょう。
残置物の所有権は注意が必要
残置物に関しての所有権は、設備と同じく貸主であることがほとんどですが、中には前に住んでいた人の所有権であることがあるので注意が必要です。ほとんどの場合は問題ないのですが、格安で賃貸を貸していたり曰く付きの賃貸物件の場合などでは、残置物が貸主ではなく前の借主のままのことがあります。
前の借主が置いていったから問題ないように思いますが、中には前の借主が所有物だった残置物を取りに来ることがあるのです。この時に貸主と前の借主がしっかりと譲渡をしておけば問題なかったのですが、夜逃げ同然に逃げ出した借主も存在します。
この時は下手したら裁判になることもあるので、残置物における所有権の確認は大変重要と言えるでしょう。
残置物や設備によるトラブル例

実は残置物や設備の確認をしていなかったことによって、トラブルがさまざまな場所で巻き起こっています。実際に広島県で活動している残置物処理業者である「整想屋」においても、さまざまなトラブル事例を聞いてきました。
ここではその中でも、身近なトラブルの例を紹介していきます。実際に賃貸契約を交わす際に起こりやすいトラブルなので
設備なのに残置物と説明された
設備か残置物かは新しい借主が入居する時に説明していくのが一般的です。しかし中には、設備だと説明をしておきながら、実は残置物だということを後になって聞かされるということがあります。賃貸を借りている人の中には、前の住人が置いていった物に対して嫌悪感を出す人もおり、トラブルになってしまったのです。
事前に残置物であることを説明しておけば問題なかったのですが、なかなか借り手が見つからないことによって、嘘の発言をしてしまうことがあります。貸主は借主に対して嘘偽りがないように、賃貸の契約をしていく必要がある、という再認識をさせられたトラブル内容でした。
残置物を取りに来られる
一般的には残置物は貸主の了承のもと、置かれていることがほとんどです。しかし中には、夜逃げをしたという理由で無許可で残置物をそのまま放置している人もいます。
その後はほとんど残置物を回収に来ることはありませんが、所有権はまだ前の借主に残っています。所有権のことを何も知らずに貸主が新しい住民に部屋を明け渡した後に、前の借主が残置物を回収に来てしまったというトラブルがあったのです。
すでに住民が住んでいるので所有権は貸主のように思われがちですが、所有権は前の借主のものです。結果裁判沙汰になってしまったのですが、事前に貸主が前の借主に確認していなかったことによって大きなトラブルになってしまったと言わざるを得ないでしょう。
残置物や設備においてトラブルを避けるための対策

ではそんな残置物や設備においてトラブルを防いでいくには、どのような対策を練っておく必要があるのでしょうか?そこでここでは、トラブルを回避するための対策方法について解説していきます。
事前に設備や残置物の説明をしておく
何より未然にトラブルを防ぐためにも、事前に残置物と設備に関しての説明をしておくことが一番です。賃貸契約をしようとしている人の場合、ほとんどの人が残置物や設備に関する知識がまったくない状態で入居してくるのが現状です。
そこで知らないことを伝えないのではなく、しっかりと残置物や設備の説明をしていき、どのようなメリットやデメリットがあるかをしっかりと伝えていきましょう。何より「知らないかった」という発言が出ないようにしていくためには、必ず説明をするということを義務化してしまえばトラブルは発生しません。
なのでしっかりと、設備や残置物における情報を借主に共有しておきましょう。
残置物を置いた前の借主、または連帯保証人に合意を取る
夜逃げ同然で出ていく人もそうですが、必ず借主に残置物の所有権を貸主に移行することを了承してもらうことが必須です。ただ中には全然連絡が取れず、前の借主から了承を取れないという人もいることでしょう。
そんな時は、契約の時に決めた連帯保証人に連絡を取ってその後の処置をどうするかを催促していく方法があります。連帯保証人には、借主が家賃の支払いができなくなったら代わりに肩代わりしていく、という決まりがあるのです。
なのでもし前の借主と連絡が取れなくなったとしても、連帯保証人に確認をして合意を得るようにしていきましょう。
残置物の処分をしておく
事前に残置物のトラブルを避けていくには、残置物を処分しておき契約を交わす前の綺麗な状態に戻しておく方法があります。そのためには残置物の処分をしておき、新しく入ってくる人にありのままの部屋を貸してしまえばトラブルはおきないでしょう。
ただし残置物の数が少なければ問題ありませんが、中には多くの残置物がそのまま残っている場合もあります。そんな時は、残置物処理業者に依頼してすぐに片付けてもらうのがおすすめです。残置物処理業者は、1人では片付けができない残置物をスムーズに片付けしていくことができます。
中には買取などをさせていただき、他の残置物における悩みや不安に関する質問にも答えていくことができるでしょう。賃貸を管理している貸主は、ぜひ利用していただきたいサービスと言えますね。
残置物や設備を置いておく際には事前の対策が重要

設備や残置物に関するトラブルはつきものです。しかし事前にそれぞれの違いを理解し対策を練っておけば、トラブルを引き起こすことなく部屋を貸すことができるでしょう。しっかりと先を見越しての対策を練っていき、安心して契約できる賃貸住宅を目指していってください。
またもし残置物に関するお悩み事がありましたら、広島県を中心に活躍している「整想屋」にご相談ください。広島県の呉市や広島市、竹原市など地域密着型で行っている残置物処理業者になります。これまで数多くの実績を残してきたので、1つ1つの悩みにお答えしていくことが可能です。
いつでも受付しておりますので、お気軽にご連絡ください。
整想屋HP:https://syuei0216.co.jp/


