
マンションやアパートなどに入居している人が高齢の場合、家で突然亡くなってしまうということがあります。ただ亡くなった人が独り身の場合、家に残っている家具や家電などの残置物の処分はどうしていくべきなのでしょうか?
そこで今回は、入居者が亡くなった際の残置物の処分方法について解説していきます。
突然死による残置物問題

近年で増えてきている突然死による残置物問題。果たしてどのような問題になってくるのでしょうか?まずは残置物について解説しつつ、突然死によって起こりうる残置物問題について紹介していきます。
残置物とは
残置物とは、マンションやアパートなどに住んでいた人が退去する際に残していった、家具や家電などの私物のことを表します。引っ越しをする際に、「次の住居で必要ない」「今後使わない」「持っていくための手立てがない」などの理由で残置物を置いていくのです。
ほとんどの残置物は引っ越しによって残されることがほとんどとなります。しかし、人が亡くなることで残置物がそのまま部屋に残されるパターンもあるのです。
単身者の突然死は増えてきている
単身で賃貸などに入居している人の中には、突然死をしてしまい亡くなってしまうという人がいらっしゃいます。しかし突然亡くなってしまうと、家に残っている残置物が片付けされていないという状態になってしまうのです。
近年は晩婚化の影響もあり、単身者による賃貸契約も増えてきています。結果生涯を終えるまで独り身となってしまい、誰にも看取られることなく突然死をしてしまうのです。近くに親戚や親族が住んでいるなら問題ありませんが、全員が全員そうとは限りません。
なのでもし単身者との賃貸契約を交わしていく際には、亡くなった際に誰が家に残った残置物を処分していくのかを貸主は把握しておく必要があります。残された物をどのように処分していくかで、対応の仕方が大きく変化しくのです。
入居者が亡くなった際に貸主がすべきこと

入居者が突然死によって、急遽部屋を明け渡すことになったとしましょう。では入居者が亡くなった際には、貸主はまず何をしていく必要があるのでしょうか?まずは入居者が亡くなった際に、貸主が最初にすべきことを見ていきましょう。
相続人の有無の調査
借主が部屋を借りていて突然死した場合、残置物の所有権は借主から相続人へと移り変わります。相続人に当てはまるのは親族、または親戚が当てはまりますが、家によって相続人は異なってくるので注意が必要です。
ただ賃貸契約をしているときに、緊急連絡先を記入してもらっているはずなので、連絡自体はすぐに取ることができます。連絡を取った際には相続人の有無を確認していき、相続人の連絡先を聞いて今後の対策を練っていきましょう。
保証人に連絡をする
賃貸契約をする際には、必ず連帯保証人の情報を明記してもらってから賃貸契約をしていくことがほとんどです。なのでまずは事情を話して、連帯保証人に連絡をして今後の対策を考えていきましょう。
さらに保証人には今後賃貸契約の存続をしていくか、退去するかの確認をしていく必要があります。貸主の判断だけでは残置物の処分や賃貸契約の解除はできないので、必ず確認を取っていき許可を得てから行動していくようにしていくことが大切です。
入居者が死亡した時の残置物処分対策とは

賃貸入居者が死亡した際には、家の中の持ち物を処分していき部屋を明け渡してもらう必要があります。しかし住んでいた人が亡くなった場合、どのように処分していくのが正しいのかが分からないということはありませんか?
相続人や保証人に連絡を取ったはいいものの、残置物の処分に頭を悩ませる貸主の人もいることでしょう。そこでここでは、入居者が急遽死亡した際の残置物処分方法について解説していきます。
相続人や保証人に一任する
相続人や保証人に連絡を取った際に、残置物をすべて処分してもらうという方法になります。もし相続人や保証人と連絡が取れた場合は、賃貸契約の解除や残置物の処分をお願いしていきましょう。相続人や保証人には残置物を処分する権利が与えられているので、残置物処分において一番スムーズに事が進む方法です。
また1つ覚えておくべきポイントとして、残置物処分において勝手に貸主が処分することはできません。もし勝手に処分をしてしまうと、裁判沙汰となってしまう場合もあるので注意しましょう。
明け渡しのための強制執行
相続人や保証人が処分をしてくれたら一番スムーズなのですが、中には残置物処分や賃貸契約の解除に協力してくれない人もいます。貸主としては賃料を払ってくれず、さらに部屋をそのままにされるわけにはいきません。
なのでこの際には、相続人や保証人に対して部屋の明け渡しのための請求訴訟を起こしていく必要があります。訴訟を起こし無事判決が出たうえで明け渡しの強制執行を行っていくのです。この時残置物の処分を相続人が行わない場合、執行官が処分の手続きを行っていきます。そして最終的に、賃貸人は残置物を処分していくことができるのです。
単身入居者の場合は相続財産管理人に依頼する
賃貸契約を交わしている人の中には、相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄をして残置物の処分自体に関わる人がいないという場合もあります。この場合は相続財産は裁判所から選ばれた相続財産管理人へと権限が移行し、処分するかどうかの判断を担うことが可能です。
その後は相続財産管理人と話し合うことで、残置物の処分をしていくことができます。また貸主自体も相続財産管理人に立候補していくこともできますが、その際には手続きの手間やお金が発生してしまうので注意しましょう。
残置物処分の依頼を頼まれた場合

では残置物の処分を相続人が放棄したりして、貸主が処分をすることとなった場合はどのように処分していくのが正しいのでしょうか?ここでは残置物を処分することになった際、処分をしていく方法について解説していきます。
自分で処分をする
部屋に残された残置物を自分で処分をしていく方法となります。相続人放棄によって相続人に所有権が無くなった場合や、明け渡しの強制執行の場合が対象で、許可なく処分していくことは許されません。もし自分で処分をしていく際には必ず許可を取っておいてから処分をしていくことが大切です。
また残置物の中には家具・家電や寝具など重たいものが多く、遺品整理並みの量となることがほとんどとなります。もし自分ですべてを処分するとなると、かなりの時間と労力を消費してしまうこととなるので、余裕の持った片付けスケジュールを計画してきましょう。
リサイクルショップに持っていく
残置物の中には再度使えるものが多く、リサイクルできる品物が多く存在する場合があります。その場合リサイクルショップに持っていくことで回収をしてくれたり、中には買取をしてくれるショップもあるので、車などで持ち込みをしていくといいでしょう。
しかし残置物の中には重たいものが多く、自分で持っていくには一苦労というものが出てくるかと思われます。もしリサイクルショップにお願いする場合は、必ず回収に来てくれるショップを選びましょう。少しでも処分をしていくための体力を残しておくことが、残置物処分において重要となってくるのです。
残置物処理業者にお願いする
残置物処理業者とは、家に置いてある残置物を回収していくという専門業者になります。専門のスタッフが回収に行くので、残置物に関する疑問や今後の対策について解説していくことも可能です。また、いらなくなったものの回収だけでなく、実際に使えるものは買取をさせていただく場合もあります。時間や労力をかけることなく、専門家が次々と片付けをしていくのでスムーズに残置物処理をしていくことが可能です。
ちなみに広島県を中心に動いている私ども「整想屋」は、残置物処理業者でもありながら遺品整理業者でもあります。遺品整理業者とは、遺品の整理をお手伝いするだけでなく、いらなくなったものの回収や供養などもさせていただいているのです。
突然死によって亡くなった人の残置物を処理していると、中には遺品となる物が出てくる可能性があります。その際にもどのように処分していくのが正しいか、貴重品が出てきたときの今後の対策はどうしたらいいのか分からないという人もいることでしょう。
もし借主が突然亡くなり、「今後の部屋の整理をどうしていこうか?」と悩まれている方は、一度お気軽にご相談ください。遺品整理・残置物処理のプロが随時お応えしていくことをお約束いたします。
整想屋HP:https://syuei0216.co.jp/
まとめ
借主が突然亡くなってしまい、部屋の明け渡しをしてほしいとなった場合、ほとんどの人はその後の対策を知りません。ただし焦って自分たちで勝手に処分をしてしまうと、後々トラブルのもとになってしまう可能性があります。
ただし事前に対策を練っておくことで、トラブルを避けることができ、正しい部屋の明け渡しができるようになっていくのです。もし残置物の処分をしていこうと考えている貸主は、慎重に行動していくようにしましょう。


